破産手続は、借金の返済できなくなった場合に、裁判所を通じて債務者の財産を債権者に対して公平に分配する代わりに、債務者については借金の支払いをすべて免除することで、債務者がゼロから生活を再スタートすることができるという制度です。
そして、この破産手続のうち、債務者自身が裁判所に申し立てをする場合を自己破産といいます。
債務整理の中でも特に破産に対する社会の一般的なイメージは良くないものですが、実際には破産したからといって一般的なイメージほどの大きな不利益はほとんどありません。
自己破産は、債務者が生活再建の機会を確保するための前向きな手続きです。
・裁判所から免責許可決定が出れば、借金の支払い義務がすべてなくなります。
・自己破産の手続を弁護士や司法書士に依頼すれば、各債権者からの取立行為がなくなります。
・自己破産をすると、個人信用情報機関の信用情報に事故情報が記録され、新たにローンをくんだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
・自己破産の手続きではすべての借金が整理の対象となります(親族・知人・勤務先などから借入がある場合や保証人がついている借金がある場合には、それらの人に対して迷惑をかけることになってしまいます)。
・自己破産をすると、不動産などの一定基準以上の価値のある財産は処分しなくてはなりません。
・破産手続開始決定が出てから免責許可決定がおりるまでの期間は、保険の外交員、警備員、宅地建物取引主任者などの一定の職に就けなくなります。
・自己破産の手続きをとると、自己破産をした事実が官報に掲載されます。ただ、一般の人が官報を見ることはほとんどありませんので、官報から自己破産をしたことが知られる可能性は少ないです。