任意整理とは、債務整理の依頼を受けた弁護士・司法書士等が、裁判所を通さずに直接債権者と交渉して、債務総額や毎月の返済額を減額する手続きです。
具体的には、利息制限法で定められている利率で過去の取引を引き直し計算して債務を減額し、さらに債権者の協力の下、将来発生する利息をカットしてもらい、これを原則3~5年の分割で返済するという条件での和解を目指す手続きです。
・弁護士や司法書士に依頼して手続を開始すれば、各債権者からの請求や取立がストップします。
・利息制限法で定められている利率よりも高い利率での取引期間が長い場合は、引き直し計算をすることにより債務の額を大幅に減らすことができます。
・自己破産や個人再生と異なり、任意整理の場合は、債務整理をする債権者を選択することができます。
・手続きを進めるうえで、借金をした理由は問われません。
・任意整理の手続きをとると、個人信用情報機関の信用情報に事故情報が記録され、新たにローンをくんだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
・相手業者との交渉になるので、相手業者の対応によっては和解が成立しない場合もあります。