個人の方の債務整理の方法には、自己破産・任意整理・個人再生・特定調停の4つの手続きがあります。
債務整理の手続きを行なう際には、それぞれの手続きの特徴を充分に理解した上で、債務整理の手続きを行う人の状況から判断し、最も適した手続きを選択する必要があります。
【自己破産】
自己破産とは、どうしても借金の返済ができなくなった場合に、債務者の側からの申し立てにより、裁判所を通じて債務者の財産を債権者に対して公平に清算し、借金については支払いを免除することで、債務者の生活再建を図る手続きです。
【任意整理】
任意整理とは、裁判所を利用せずに貸金業者と交渉をして、利息・損害金等を免除してもらい債務を圧縮して、以後、3~5年の分割で支払うという内容での和解を目指す手続きです。
【個人再生】
個人再生とは、借金の支払が難しくなった個人の方が、収入に応じて支払える額を返済するという内容の返済計画(再生計画)を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、そして実際に再生計画どおりに返済できたら残りの借金が免除されるという手続きです。
【特定調停】
特定調停とは、簡易裁判所を利用して借金を整理する手続で、裁判所が債務者と債権者との間に入って返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者の経済的再生を図ります。
多くの貸金業者が、利息制限法で規定されている利率よりも高い利率で貸出をしており、そのため、利息制限法規定の利率よりも高い利率で取引をされていた方が債務整理をおこなう場合には、その取引を利息制限法の利率で計算し直して、法的に正しい債務額を算出する必要があります。
この、利息制限法所定の利率に直して計算することを引き直し計算といいます。引き直し計算の結果、債務額が減ったり、場合によっては過払い金が発生していることもあります。
もし、過払い金が発生していた場合には、相手業者に対して返還するよう請求することができます。