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特定調停とは

特定調停とは、簡単にいうと裁判所による任意整理の手続きで、弁護士・司法書士の代わりに裁判所が間に入って債権者と交渉し、借金の減額や利息のカット等の返済の見直しを図る債務整理の手続きです。

特定調停のメリット

・特定調停の申立てを裁判所に対してすると、各債権者からの請求や取立がストップします。

・自分で手続きをすれば、債務整理費用が裁判所に支払う実費のみで済みますので、債務整理費用が少なくすみます。

・手続きを進めるうえで、借金をした理由は問われません。

自己破産個人再生の手続きと異なり、債務整理をする債権者を選択することができます。

 

特定調停のデメリット

・特定調停の手続きをとると、個人信用情報機関の信用情報に事故情報が記録され、新たにローンをくんだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。

・調停の期日には、裁判所に行かなくてはなりません。

・債権者の対応によっては調停が成立しない場合もあります。

・特定調停の場合は、調停成立日までの未払い利息、遅延損害金も含めた金額を支払わなければなりません。

・過払い金が発生していた場合でも、特定調停の手続きの中では、過払い金を取り戻す手続きをすることはできず、そのため、別途、過払い金返還請求の手続きが必要になります。