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個人再生とは

個人再生とは、サラリーマンの方や個人事業主などの個人債務者を対象とする債務整理の手続きで、債務者の住所地のある地方裁判所に申立てることにより手続きを行うことができ、借金を大幅に減額することで、個人の経済的再生を図る手続きです。

住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下で、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることなどが個人際再生の手続きを利用するための条件となります。

そして、個人再生によって減額された債務は、原則として、3カ月に1回以上の定期的な支払いで、3年以内に返済することになります。

個人再生のメリット

・借金の総額を、引き直し計算した金額からさらに大幅に減らすことが可能です。

・個人再生では、自己破産とは異なり借金の理由が問われないため、借金の理由が「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができます。

自己破産の場合は、不動産などのある一定基準以上の価値のある財産については原則として処分しなくてはいけませんが、個人再生では住宅を維持することも、財産を保持することも出来ます。 

・個人再生の手続を弁護士や司法書士に依頼すれば、各債権者からの取立行為がなくなります。

個人再生のデメリット

・個人再生の手続きを利用するためには、継続的な収入の見込みがあることが必要となります。

・個人再生の手続きをとると、個人信用情報機関の信用情報に事故情報が記録され、新たにローンをくんだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。

・個人再生の手続きをとると、個人再生の手続きをした事実が官報に記載されます。ただ、一般の人が官報を見ることはほとんどありませんので、官報から個人再生をしたことが知られる可能性は少ないです。

・個人再生はすべての借金が整理の対象となります(親族知人からの借入がある場合や保証人がついている借金がある場合には、それらの人に対して迷惑をかけることになってしまいます)。